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東芝ビジネスエキスパート株式会社

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テレビレンタル
サービス約款

レンタルサービスご利用のお客様には、次の約款についてご同意いただいております。
ご一読の上、ご理解・ご協力をお願いいたします。

第1条 (総則)

本レンタル約款は、ビジネスソリューション事業部 ビジネスサポート担当 テレビレンタル担当(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間に成立する賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条 (レンタル料金)

  1. レンタル価格および保証金、運搬料等のレンタル料金は賃貸人が提示するものとする。
  2. 第1項のレンタル料金は、賃貸人の定めた期限までに賃貸人の指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。

第3条 (レンタル期間)

レンタル期間は、賃借人が申し込み賃貸人が承認した期間とする。なお、レンタル期間はレンタル物件を引渡した日より起算する。

第4条 (契約変更、キャンセル)

賃借人が、契約を撤回または著しく契約内容を変更した場合、賃貸人に対しキャンセル料(レンタル開始3日前/レンタル料金の30%。レンタル開始2日前/レンタル料金の50%。レンタル開始前日/レンタル料金の60%。レンタル開始当日以降/レンタル料金の全額)を支払うものとする。

第5条 (レンタル契約の延長)

レンタル期間の延長は、レンタル期間の終了日前に賃貸人の承諾がない限りできない。賃貸人の承諾により、レンタル期間が延長となった場合、当該レンタル契約に適用される料金制度に基づくレンタル料金を支払う。

賃借人の都合による延長の場合は、賃貸人の規定に基づく延滞料金を請求するものとする。

第6条 (レンタル物件の引渡し)

賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃貸人が承諾した賃借人の指定する日本国内の場所において引渡すものとする。

第7条 (不可抗力)

賃貸人が賃借人に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(賃貸人の責によらないものに限る)によりレンタル物件の納入を完了できないときは、その事由の継続する期間に限り、賃貸人は遅滞の責を負わないものとする。

第8条 (担保責任)

  1. 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性についてはいかなる場合も担保しない。
  2. 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後、当日中にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなす。

第9条 (レンタル物件の取り替え)

  1. レンタル物件の引渡し後の賃借人の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
  2. 修理または交換のために使用不能となった期間については、日割り計算によりレンタル料を減免することがある。但し、レンタル物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。

第10条 (レンタル物件の使用保管)

  1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
  2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をする事ができない。
    1. レンタル物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
    2. レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
    3. レンタル物件に貼付された所有者の所有権を明示する標識、本体裏面装着の「B-CASカード」等を除去し、または汚損すること。
    4. レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他レンタル物件の所有権並びに賃貸人の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。
  3. 賃借人はレンタル物件到着時の梱包材及び梱包ケースをレンタル終了日まで保管し、到着時と同様な状態で返却するものとする。
  4. 賃貸人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。

第11条 (レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人の責めに帰すべき事由により、レンタル物件を紛失、滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。

第12条 (レンタル物件の使用地域)

賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。

第13条 (ソフトウェアの複製等の禁止)

  1. 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行う事はできない。
    1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
    2. ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
    3. ソフトウェアを複製すること。
    4. ソフトウェアを変更または改作すること。
  2. 賃借人は、賃貸人または賃貸人の代理人からソフトウェアの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従うものとする。
  3. 賃借人は、ソフトウェアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負う。

第14条 (解約)

賃借人は、他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。賃借人は、レンタル期間中にレンタル物件を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を賃貸人に支払う。

第15条 (債務不履行など)

  1. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、特段の通知・催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル物件を返還し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
    1. レンタル契約の各条項に違反したとき。
    2. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
    3. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。
    4. 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
    5. 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
    6. 賃貸人が賃借人の代表者と連絡がとれなくなったとき、又は賃借人が死亡したとき。
    7. 賃借人が住所を日本国外に移転しようとしたとき。
  2. 前項に基づき賃貸人が物件の引取りを行なう場合、賃貸人又は賃貸人の正当な代理人は、いつでも物件の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができる。
  3. 賃貸人によって前2項の処置がとられた場合においても、レンタル契約に基づくその他の賃借人の義務は何ら免除されない。
  4. レンタル契約に基づく賃借人の義務の履行に関する一切の費用は、賃借人の負担とする。
  5. 賃貸人に債務不履行が生じた場合に、賃貸人が負担する損害賠償は、当該レンタル契約に基づき賃貸人が受領した代金を上限とする。

第16条 (レンタル物件の返還)

  1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
  2. 賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、当該期間に係るレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。

第17条 (支払遅延損害金)

賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。

第18条 (消費税等の負担)

賃借人は賃貸人に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。

第19条 (費用負担)

  1. レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
  2. 送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。

第20条 (裁判管轄)

レンタル契約についての紛争は、東京地方及び簡易裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。

第21条 (特約条項)

レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。

第22条 (付則)

本レンタル約款は、2022年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

ビジネスソリューション事業部 ビジネスサポート担当 テレビレンタル担当
2022年4月1日

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